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相続税が納付できない場合の対処法を税理士がわかりやすく解説

更新日:2020年9月23日



さまざまな理由によって相続税の納付ができない場合には、どのような対処法があるのでしょうか。

ここでは、相続税のしくみや納付できなくなる主な原因を解説し、ケースごとの対処法についてもわかりやすくご紹介していきます。


相続税のしくみ

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、遺産の金額が大きいとかかってくる税金のことを言います。


基礎控除を上回った場合に納税が必要となる

相続税には、一定の範囲内であれば非課税となる基礎控除があり、控除の範囲内におさまっている場合には相続税は発生しませんが、控除を上回った財産額を相続するような場合には、相続税を納めなければなりません。

基礎控除は3,000万円と、法定相続人の人数に600万円を掛けた額の合計となり、故人の配偶者の場合は配偶者控除も受けられます。

「うちにはそんなに財産がないから大丈夫だろう」「貯金も少ないし、納税の必要はないはず」と思う方が多いかもしれませんが、たとえば不動産を所有している場合のように、評価額によっては現金が手元になくても、基礎控除を大きく上回る可能性もありえます。


相続税には納付期限がある

相続税には納付期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税を済ませる必要があります。

悲しみの中でご家族を送り出し、遺品の整理や法定相続人との協議、全員の戸籍の収集に各種証明書類の取得と、相続にかかる手続きはかなり煩雑です。

なかなか話がまとまらずに時間が過ぎていったり、納付の必要がないと思い込んでゆっくりと準備していたら期限ぎりぎりで相続税が発生することがわかったりするケースも少なくないのです。


この「相続税の納付期限」と「申告の準備をしてみないと相続税が発生するかどうかがわからない」点は、相続税が納付できなくなる原因にも大きくかかわっているといえるでしょう。



相続税が納付できなくなる原因

相続税が納付できなくなる主な原因には、以下のようなものが挙げられます。


納付期限に間に合わない

「遺産分割について話し合いがまとまらない」「遺言で指定された法定相続人と連絡が取れない」「途中まで自分の力だけで進めて時間がなくなってしまった」など、さまざまな理由で相続税の納付期限までに申告が間に合わない場合です。


手元に現預金がない

不動産を相続して相続税が発生した場合でも、納める税金は現金となります。そのため、手元に税金を支払えるだけの現金がない場合には、相続税の納付ができなくなってしまいます。


期限までに納付できないとどうなる?

相続税も所得税や法人税と同様に、正しく納付しなければ重加算税や追徴課税の対象となります。また、意図せず申告漏れをしていた場合であっても、無申告によるペナルティーの税金が発生する場合があるため注意が必要です。


相続税が納付できない場合の対処法

上記のような理由で相続税が納付できない場合、以下のような方法で税金を納めることとなります。


延納手続きをする

延納とは、納付する時期を延期してもらうことです。不動産の相続で手元に現金がないことを証明できる書類があれば、延納手続きをすることで納付期限を過ぎて納税することができます。

ただし、延納手続きを取った場合でも「利子税」と呼ばれる一定の割合の税金を多めに支払う必要があるため、手続きは慎重におこなうようにしましょう。


物納制度を利用する

延納手続きをしても現金の準備が間に合わなかった場合は、有価証券や不動産などを現金に換えずにそのまま納付できる制度もあります。

物納の対象とできない不動産もあるほか、物納が許可されるまでは利子税がかかるため、こちらもどうしても払えない場合の手段と理解するとよいでしょう。


金融機関からの借り入れ

相続税の納付期限までに不動産の売却が間に合わない場合、売却前に納税資金を借り入れて支払い、売却後に返済する方法と、不動産の売却はおこなわずに納税資金を借り入れて返済する方法があります。

いずれの場合も借り入れには金融機関の審査を受ける必要があり、借り入れ後は利息の支払も発生します。


不動産を売却して現金化する

相続税の納付ができない場合に選択されるもっとも一般的な方法です。慌てて売却を急ぐ場合に比べると、早い段階で不動産売却を専門家へ依頼した方が良い条件で売却できる可能性も高くなります。

相続する遺産の中に不動産が含まれており、現預金がほとんどない場合には、できるだけ早い段階で不動産の鑑定や売却について検討を始めることをおすすめします。


熊本で相続税のお悩みは熊本家族信託・認知症相談室へ

基礎控除を上回る相続を受けた場合、不動産しか手元にない場合でも相続税は期限内に支払わなければなりません。納付期限までに現金が準備できない場合、延納や物納、金融機関からの借り入れといった選択肢もありますが、売り急ぐあまりに価格を下げざるをえなかったり、余分に支払う利子が発生したりすることとなるため、あまりおすすめはできません。


熊本で相続税の納付についてお困りなら、熊本家族信託・認知症相談室へ1度ご連絡ください。初回無料で相談に対応し、誠実にお話を伺い相続のサポートをいたします。

相続税がかかるか、かからないか、というご相談も随時承っておりますので、お気軽にお問合せください。



熊本家族信託・認知症相談室(運営:税理士法人ストラテジー)


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