家族信託を利用して相続を行う際に知っておかなければいけないことの1つとして、「遺留分」があります。家族信託で相続すれば遺留分侵害額請求の対象にはならないという意見も耳にしますが、果たしてこれは本当なのでしょうか。ここでは、遺留分の内容および家族信託における遺留分問題、裁判所での判例などについてまとめました。
遺留分とは
遺留分について、いまいち理解していないという方もいらっしゃるかもしれません。まずは、遺留分や遺留分侵害額請求の意味について確認していきましょう。
法律で最低限保証される相続分のこと
遺留分とは、相続人に対して最低限保証される相続分のことです。本来であれば財産の所有者は自由に自分の財産を使うことができ、遺言書で財産の相続人として第三者を指定しても構いません。しかしながら、それによって本来財産を受け取るはずだった相続人が経済的に困窮してしまう可能性があります。そこで法律で定められているのが、遺留分です。
相続人が両親など上の世代のみの場合は、実際の相続分の3分の1が遺留分が保証されます。それ以外の場合は、実際の相続分の2分の1が遺留分となります。なお、遺留分は兄弟姉妹に対しては適用されません。これは、兄弟姉妹は経済的に独立しているという考え方があるためだといえます。
遺留分侵害額請求をして取り戻すことが可能
遺留分は法律上取得できることが保証されているとはいえ、財産の所有者が遺留分を侵害した遺言書を作成しても、それが直ちに無効になるわけではありません。相続人が遺留分以下の相続分で納得した場合には、遺言書通りの相続が行われます。
しかし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。本人がこれを行うことによって、はじめて侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができます。
生前贈与を行っていた場合の遺留分算定
では、財産の所有者が生前贈与を行っていた場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、相続開始前10年間に行われた生前贈与はすべて算定の基礎に加えられます。また、遺留分権利者への損害を理解したうえで生前贈与を行った場合には、たとえ10年前以前のことでも算定の基礎に加えることとされています。
遺言書による相続と家族信託による相続の違い
では、遺言書での相続では遺留分侵害額請求が可能であるのに対し、家族信託においてはなぜ意見が分かれるのでしょうか。
例えば財産の所有者である父親が遺言書に「死亡した場合には全財産を長男に相続させる」と記した場合、父の死亡時には長男がすべての相続財産を受け取ることができます。しかし、これに対して次男は遺留分侵害額請求をすることができます。
しかし、家族信託で長男を受託者として設定してから委託者(父)の死亡時に信託を終了させ、帰属権利者を長男に指定しておくという方法もあります。帰属権利者とは、何らかの理由によって信託が終了した場合に指定される財産の帰属先です。この場合でも財産の受取人は長男になりますが、これに対して次男が遺留分侵害額請求をできるかどうかということになってきます。
その他に、家族信託で父を委託者および一時受益者、長男を受託者および二次受益者と設定するという形も考えられます。この方法でも、長男は父の死亡時に二次受益者として受益権を受けることができます。次男が遺留分侵害額請求かどうかは、やはり判断が難しいといえるのではないでしょうか。
家族信託では委託者と受託者の間で自由に契約内容を決められるため、このような複雑な設定も可能です。家族信託で遺留分対策ができるという考え方があるのは、このためだといえるでしょう。
家族信託を利用すれば遺留分は発生しないという意見
家族信託を利用すれば遺留分は発生しないという意見の根拠としては、一度受益権が消滅した後に新たな受益権が発生する形であれば、それは相続ではないというものが挙げられます。相続ではないため遺留分も発生せず、遺留分侵害額請求も無効だという考え方です。
また、家族信託を規定している信託法は特別法であり、相続のルールを決めているのは民法です。特別法とはある特定の事項について民法よりも優先して適用される法律のことをいい、契約によっては民法よりも重要となります。このことから家族信託の契約においては民法の適用はなく、遺留分が発生しないと考える人もいます。
そして、生命保険契約との類似性から遺留分を否定する考え方もあります。家族信託契約は相続を受ける第三者のための契約であり、その本質は生命保険契約とよく似ています。生命保険契約では遺留分侵害額請求が認められていないため、家族信託でも同様であるべきだとするものです。
家族信託を利用しても遺留分は発生するという意見
遺留分が発生しないという意見と同様に、遺留分は発生するという意見にも主に3つの根拠があります。まず、家族信託において遺留分は発生しないとすることで、民法で定められている相続法の秩序が破壊される可能性があるというものです。遺言書による後継ぎ遺贈は一般的に無効だと考えられていますが、遺留分は発生しないとすることで後継ぎ遺贈を実質的に認めることになるためです。
また、遺留分は強行性があるものであり、財産の保有者の意思では変更できないという意見もあります。
さらに、生命保険契約との類似性についての考え方にも反論があります。生命保険契約では遺留分侵害額請求は認められていないものの、相続人の正当な権利を妨害していると判断された判例もあります。そのため、家族信託においても遺留分は発生するべきだとする人もいます。
平成30年9月12日の東京地裁判決
家族信託が始まってから遺留分についての考え方については真っ二つに分かれていましたが、判例がなかったため判断が付かないというのが現状でした。しかし、平成30年9月12日の東京地裁判決にて、家族信託を使えば遺留分は請求できないという考え方は否定されました。裁判所が、「遺留分を無視した受益者連続型信託契約は公序良俗に反しているため無効である」という判決を下したのです。
この件では、末期がんで残り数日の命と宣告された財産所有者のS氏が、家の後継ぎである次男のT氏を受託者として指定しました。しかし一部の不動産に関する信託行為が「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用している」とされました。その結果、遺留分減殺請求を行った長男A氏(原告)が勝訴した形となりました。
この判決では、遺留分侵害が理由で信託契約が無効となりました。家族信託を利用して相続を行うのであれば、遺留分については最大限の配慮をする必要があるといえるでしょう。
正しく理解したうえで家族信託を行うことが大切
家族信託における遺留分問題については対立した意見がありましたが、平成30年の判例からも「家族信託なら遺留分について心配する必要はない」とはいえません。遺留分も踏まえたうえで、契約内容を検討する必要があります。弊所では、当然ながら遺留分も踏まえたうえで家族信託契約の内容を検討しております。
高齢化が進む中で注目を集めている家族信託ですが、利用する際には深いところまで正しく理解する必要があります。何度も練り直して作成した契約書も、無効になってしまっては意味がありません。のちのち後悔しないためにも、家族信託に精通した専門家のアドバイスを仰ぎながら、無理のない契約書を作っていきましょう。
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