家族信託とは?
上の図をご欄ください。
家族信託とは、
① 自身(=委託者)の財産を、
② 信頼できる人(=受託者)に託し、
③ 家賃等の利益を得る人(=受益者)のために、
④ 特定の目的に従って、管理・処分してもらう
財産管理の手法です。
家族信託と商事信託の違い
商事信託(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行等)
→信託会社が受託者(財産管理者)となる
家族信託
→信頼できる人や家族が受託者となる
信託財産として認められるもの
①不動産所有権、借地権、動産(ペットも含む)、金銭*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移行
②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移行
③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
信託することができないもの
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
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