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家族信託の税金等の取り扱いを徹底解説!

家族信託をすると、誰が税金を支払いますか?


①基本的原則として、管理者(受託者)ではなく、収益を受け取る人(受益者)に納税義務が発生します!


例1:高齢のお父さんの認知症対策のため、長男が不動産の建替え、売却、修繕、管理を行う家族信託の契約を行った場合



②委託者=受益者の場合、贈与税はかかりません。委託者≠受益者の場合、贈与税はかかります。



例2:お父さんの認知症対策のため、長男が管理を行い、収益は父が受け取る



例3:お父さんの認知症対策のため、長女が管理を行い、収益は長男が受け取る



③信託を活用して収益アパートを建てた場合、アパートの賃料収入は父が受け取り、管理は子供が行う




父の土地を担保に融資を受け、相続税対策として収益アパートを建てる。

この時、お父さんが認知症になってしまった場合に建築ができなくなるため、アパートの建築や融資の借入を、息子が行う。



④信託を活用し、不動産を売却した後、金銭のみを信託財産として契約を続けていくことも可能


家族信託は


● 誰に(子ども、兄弟、親族以外 ・・・等)


● いつから・いつまで(亡くなった後、認知症発生後等)


● どの財産を(不動産、金銭、株式)


● どのように(運用、売却、建設、等)


お客さまニーズに柔軟に合わせて作ることができるオーダーメード型



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