生前のうちに家族へ財産を委託できる「新しい遺言の形」ともいわれる家族信託ですが、受託者を法人に設定することは可能なのでしょうか。
ここでは、家族信託で受託者を法人にできるのかどうか、そもそも受託者を法人にしようと考えるメリットなどについて解説しています。
家族信託の考え方
家族信託とは「家族へ財産を託す」ことであり、基本的には家族間でおこなうものとなっています。
家族信託と遺言の違い
家族信託では、家や貯金などの財産を所有している人が「委託者」となり、信頼できる家族へその管理権限などを譲り渡すことができる手法です。財産を委託された人は「受託者」となり、委託者に代わって財産の管理や不動産の売却などをおこなうことができます。
死後の財産分与を生前のうちに指定する、という意味では遺言と似ていますが、遺言が作成者の死後にしか適用されないのに対し、家族信託では委託者が生存中でも権利を委託することができる点が異なります。
委託者が認知症になった場合の財産管理が容易に
委託者が生存中に家族へ財産を託すメリットとして、委託者が認知症などになった場合の財産管理が容易となる点が挙げられます。
遺言で死後の財産について指定をしていても、遺言作成者が生きている間に認知症となり、入院や施設入所となった場合、空き家となる自宅の売却に本人の確認が取れないため、売買契約が締結できない、預貯金についても引出しや解約ができず、事実上凍結してしまったりする場合があります。
そのため近年、高齢化によって財産を所有している親族が認知症となるケースが増えており、生前に家族が財産管理を容易にできる家族信託に注目が集まっているのです。
家族信託では何代にもわたって受託者を指定できる
遺言では遺産の分配について1代目までしか指定することができませんが、家族信託では2代目、3代目と先の受託者を指定することも可能です。
たとえば、親が子を受託者として財産を委託した場合、老々介護などで受託者も認知症となってしまうケースも考えられます。その際、家族信託で子や孫、兄弟姉妹を先の受託者としておくことで、受託者に何かあった場合でも財産を守ることができます。
家族信託の受託者は委託者の家族個人とするのが原則ですが、受託者を法人に設定することも可能です。それでは家族信託で受託者を法人にした場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
家族信託の受託者を法人にするメリット・デメリット
家族信託の受託者を法人にした場合のメリットとデメリットは、それぞれ以下のようになります。
受託者を法人にした場合のメリット
親族が多いなど、何代か先まで特定の受託者を設定するのが難しい場合には、家族信託の受託者を法人にしておくと受託者選びの負担を軽くすることができます。受託者が法人であれば認知症や病気・死亡といった個人にかかるリスクと関係がなくなるため、長期に安定した信託が可能となります。
法人を受託者とした預貯金は法人名義となるため、たとえ法人を構成する株主や役員が変わったとしても、口座が凍結することなく管理することが可能です。
受託者を法人にする場合のデメリット
受託者を法人にする場合に注意したいのが「家族信託をビジネスとしておこなっているか」という点について、法律(信託法)に触れる可能性が出てくる点です。
たとえば、株式会社や合同会社などを受託者に設定した場合、信託業務をおこなっていない会社であっても、営利目的として家族信託を受託しているとみなされる場合があり、信託業法違反として、法律に抵触する恐れがあります。
一方で、信託業を営業目的としている法人を受託者にすると、今度は営利目的による信託とみなされてしまうリスクもあります。家族信託は営利目的でないことが原則であるため、別の意味で信託業法に抵触する可能性が出てきてしまうのです。
自分の力だけで家族信託の法人を設定する場合には注意するべき点が多くなりますが、受託者を法人とするメリットが大きい場合には、専門家へ相談するなどして進めていくのがよいでしょう。
また、次に紹介する非営利法人を家族信託の受託者とすることにより、信託業法に抵触するリスクを回避して家族信託を活用することができます。
家族信託の受託者を法人とする方法
上記で挙げたデメリットを回避しつつ家族信託の受託者を法人にする場合には、以下のような方法が挙げられます。
非営利団体の法人を受託者とする
家族信託の受託者として法人を指定する際に、株式会社などの営利を目的とした法人でなく、社団法人や財団法人などの営利を問わない法人にする方法です。
家族信託の受託者となった場合、不動産がある場合には管理義務の遂行や固定資産税などかかる費用の支払い、家屋のメンテナンスや記録義務といったさまざまな業務が発生します。
こうした財産を守ることだけを目的とした非営利の法人を設立することで、法律に触れることなく、また倒産のリスクも避けることが可能です。
非営利団体の種類
おもな非営利団体には、以下のようなものがあります。
・一般社団法人:営利を目的としない、法人格を持つ人の集まりをさします。資本金や活動目的の制限などが必要なく、家族信託の法人受託者として設立されることの多い法人の1つです。
・一般財団法人:営利を目的としない法人格である点は社団法人と同じですが、財団法人は財産の集まりをさし、設立には300万円以上の財産の拠出が必要となりますが、役員のみで社員を必要としないメリットなどがあります。
・NPO:「特定非営利活動法人」のことです。社会へ貢献する目的性が高い法人格であるため、各種助成制度や公的優遇制度も充実していますが、特定の活動目的に限られるため、一般社団法人よりも設立のハードルは高くなります。
このほか、学校法人や医療法人、宗教法人といった非営利団体もありますが、家族信託で受託者にする目的での法人には、一般社団法人や一般財団法人を指定するケースが多いのが現状です。
非営利団体を設立する方法
一般社団法人や一般財団法人などを設立する際には、株式会社と同様に定款の作成や社員および役員の選出、登記申請といった手続きが必要となります。
登記完了までにかかる時間は、数週間~1か月程度となりますが、会社設立に関する知識がないとそれ以上かかる場合や、書類の記載漏れ、ミスなどによって無効となってしまう場合もあるため、団体設立について検討する場合にも、専門家へ依頼するのがよいでしょう。
家族信託と法人設立に関する疑問はまとめて専門家へ相談するのがおすすめ
家族信託の受託者を法人にするべきか、その場合に設立する非営利団体をどうすればよいのか、家族信託以外の方法(遺言や生前贈与など)を併用するべきかなど、トータルで最善の道を探すためには、専門的な知識と経験が必要となります。
家族間での協議がまとまらなかったり、複数の専門家へ問い合わせをし過ぎて余分な費用や時間がかかってしまったりするよりも、相続や家族信託、会社設立といった手続きに強い専門家へまとめて相談するのがおすすめです。
特に家族信託に実績を持つ税理士事務所なら、税制面でのサポートが手厚く、法人の申告業務も依頼できるため、トータルコストとかかる手間を軽減することも可能です。
家族の財産を守り、受託者としての義務を軽減したり、受託者の病気や死亡のリスクを避けたりするためには、家族信託の受託者を法人にすることのメリットは大きいものです。信頼できる家族信託専門の税理士事務所の無料相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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