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家族信託のメリットは何?デメリットについても解説

更新日:2020年3月8日



相続について調べている時に知ることの多い「家族信託」。特に近年になって注目する人が増え始めたため「家族信託がどのようなものなのか、わかるようでわからない」という人も多いのではないでしょうか。

ここでは、家族信託の概要とメリット・デメリットの両方をそれぞれわかりやすく解説しています。家族信託のリスクについても理解することで、実際に検討する際の参考にしてみてください。


そもそも家族信託とは?

まずは、家族信託とはどのようなものか、その概要について確認しましょう。


信じられる家族に財産を託すこと

家族信託とは、本人の財産について、管理できる権利を家族へ託すことをさします。家族信託の「信託」は「投資信託」などと同じで、文字通り「信じて託す」という意味です。

投資信託では、投資家が資金をファンド会社などへ委託して運用・管理を任せますが、家族信託は家族に財産の管理を委託することになります。


家族信託は生前贈与や遺言とどう違う?

生前に自分の財産を家族へ渡す方法には、家族信託のほかに「生前贈与」や「遺言」などがあります。生前贈与は財産を所有する家族が生きている間に、別の家族へ財産を物理的に渡す方法で、遺言は相続発生後の財産分与などについて、財産を持つ本人が生前に書面を作成し、相続が発生した際に生前の意向を反映させる方法です。

生前贈与も遺言のどちらも、手続きを行うのは財産を所有している本人ですが、家族信託では「生前贈与する権利」や「遺言に残す内容を生前に実行する権利」なども家族へ託すことができるのです。

生前贈与や遺言だけではできないことが、家族信託では細かく柔軟に決められる点が違いであるともいえます。


家族信託では、財産についてどのような決め方ができるのでしょうか。生前贈与や遺言などと比較したメリットとして、以下でさらに詳しくご紹介していきます。



家族信託で得られるメリットは?

家族信託で得られるメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。


財産を持つ家族が認知症になった時の手続きが容易

家族信託が近年注目されている背景には、高齢化によって親族や本人が認知症となり、資産管理の意思確認が難しくなるケースが増えている現状が影響しています。

たとえば、配偶者に先立たれて1人暮らしとなった親が認知症になった場合、住んでいる家の管理ができず家が荒れ、本人も生活を維持できなくなる可能性があります。

こうした状態で家を売却、または賃貸に出そうとしても、名義人である本人の同意が得られず、事実上の資産凍結状態となってしまう場合もあるのです。

生前贈与の場合、本人が元気なうちに家の権利を家族へ譲渡することとなりますが、税制などの兼ね合いで、元気なうちは生前贈与したくないということもあるでしょう。また、遺言については本人の死後に適用となるため、生存中に実行することは難しくなります。

こうした時に、家族信託なら「家を管理(売却、運用など)する権利」だけを家族へ委託し、万一本人が認知症となった場合でも相続が発生するのを待つことなく、委託された家族が「受託者」として不動産の処分を進めることができるのです。

不動産以外に、預貯金や有価証券などの財産も同様に、受託者が名義人に代わって権利を行使することができます。


成年後見人制度ではできないことが家族信託では可能に

財産を持つ本人が認知症となった際、家族が代わって意思決定を行える「成年後見人」という制度があります。家族信託をせず、成年後見人制度を利用することで、財産の管理をある程度行うことは可能です。

しかし、成年後見人になれる家族は4親等内に限られており、それ以外の家族を指定することができません。また、現状では必ずしも家族が成年後見人になれるとは限りません。ほかにも家庭裁判所への申し立てや定期的な報告の義務、後見監督人への報酬支払など、手間と費用がかかるうえ、本人のためとなる目的以外での資産売却や運用がしづらい、というデメリットもあると考えられます。

一方で家族信託なら、4親等以外の信頼できる家族へ資産管理を委託することができたり、家族の利益として資産を売却したり、運用したりすることもできます。


破産した場合の差し押さえが回避できる

家族信託で家族へ委託した財産は「信託財産」と呼ばれ、通常の財産とは少しことなる扱いとなります。

信託財産は、本人側から見ると「家族に委託しているが、自分の財産」であり、受託者の家族からは「自分が管理する権限を持つが、託した人所有の財産」という独立した財産となるのです。

このため、信託財産は本人や家族が破産した場合でも差し押さえの対象とならないというメリットがあり、これは「信託財産の倒産隔離機能」と呼ばれています。


受託者が認知症になった場合の手続きもスムーズ

老々介護などが問題となる昨今では、遺言などで指定した相続人が認知症となってしまい、予定通りに相続が進まないケースも増えてきています。

遺言では、はじめに財産を相続する相手しか指定することができません。これは財産を渡した時点でその家族に一切の権利がわたるため、その先については自分の意向を通すことができず、家族の意思で決められることになるためです。

家族信託では、財産を渡す「受益者」を2代目、3代目以降と何代にもわたり指定することが可能です。


家族信託はケースに応じて柔軟な指定ができる

家族信託では、「委託者(財産を所有している本人)」、「受託者(財産を委託された家族)」のほか、「受益者(財産によって得た利益を受け取る権利を持つ人)」という3つの仕組みが利用できます。

たとえば、マンション経営をしている委託者が家族へマンションの所有権と経営権のみを委託し、経営や売却によって発生した収入を得る権利は受益者として自分が持つ、といった指定もできます。

家族信託は、遺言や生前贈与、成年後見人制度を利用しても可能な手続きを含みつつ、これらの制度では限界のある細かな指定もすることができるのです。



家族信託にデメリットはある?

上記のようにメリットの多い家族信託ですが、以下のようなデメリットもあります。


信託財産の損益通算ができない

信託財産は独立した財産として扱われるため、差し押さえの対象とならない反面、損益通算することもできなくなります。収益物件としている不動産を信託財産とした場合、その後に赤字が出ても税制上は損失はなかったものとみなすため、損益通算をすることができないリスクがあるため、手続きの前に税理士へ相談することをおすすめします。


税務上の手間が増える可能性がある

逆に信託財産で一定以上収入を得た場合には、税務申告が必要になる場合がありますし、別途書類(信託財産計算書等)を作成し税務署へ提出する必要があります。これも税理士へ事前に相談してみるとよいでしょう。


相続を家族信託だけで網羅できない場合は遺言も必要に

家族信託は委託者が生前に行うため、相続が発生した時点で相続の対象となる財産すべてを網羅することはできません。そのため、別途遺言を作成して、将来的に発生する遺産について承継先を指定しておく必要があります。


家族信託は柔軟に財産の権利指定ができる便利な方法であり、税務上の問題や遺言作成の有無といったデメリットが解消できれば、相続の手段として活用できるだけでなく、生前に委託者が認知症となってしまった場合に起こりうる事実上の資産凍結リスクも回避できます。

相続や家族信託について詳しい専門家、特に税制のプロである税理士は少ないですが、税務上のメリットも加味したうえで最適な方法を見つけたいなら、家族信託に強い税理士事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

税理士法人ストラテジーでは初回無料相談を行っておりますので、お電話もしくはメールにてお問合せください。

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