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  • vfsonoda

家族信託における「委託者」「受託者」「受益者」とは



相続の方法として近年注目を浴びている制度が、家族信託です。成年後見制度や遺言書にはない多くの利点があるため、家族信託の利用を検討している方も多いことでしょう。そして家族信託を利用するうえで理解しなければならないのが、主な当事者である「委託者」「受託者」「受益者」です。ここでは、この三者の役割についてご紹介します。


「委託者」「受託者」「受益者」の役割

家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の三者から成る制度です。委託者は財産の所有者で、財産管理の権限を信頼できる家族の一員に与える人のこと。受託者は、委託者に指名されて契約書の内容に基づいて財産の管理・運用を行う人のこと。そして受益者とは、財産から生じた利益を享受する人のことです。

よくあるのは、財産を所有している親が委託者となって子供のうちの1人を受託者として指名する設定方法です。受託者となった子供は、契約において指定されている受益者に財産から生じた利益を渡します。受益者は、他の家族や親せき、あるいは親しい人であることが多いといえるでしょう。

このうち、家族信託の要となるのが受託者です。財産の管理・運用を行う受託者は大きな責任を負うことになり、また受託者が自分自身の利益のために委託者の財産管理を行うことはあってはいけません。受託者が無理なく正しく財産管理を行えるような設定を行うことが重要となります。

受託者が受益者を兼ねることは可能か

例えば子供の1人に財産管理を任せたい場合、その1人を家族信託の受託者として指名することで財産管理の権限を与えることができます。では、受託者として指名した子供を同時に受益者として設定することは可能なのでしょうか。


受託者=受益者の設定は可能

先に述べたように、受託者が自分自身の利益のために委託者の財産を管理・運用することは家族信託の本来の目的ではありません。そのため、基本的には受託者を唯一の受益者として設定することはできないといえます。家族間の信頼関係があるという前提のもとで利用される家族信託ですが、受託者と受益者が同一になることで、受託者の自分自身を優先した財産管理を可能にしてしまうからです。

しかし、受託者が複数指定されている受益者の中の1人となることには問題ありません。また、信託設定後に速やかに受益者の変更が想定されている場合には委託者、受託者、受益者を全員同一人物に設定することも可能です。受益者の速やかな変更の例には、受益権の売買などが含まれます。


自動的に信託が終了する「1年ルール」

受託者が単独の受益者になることは原則として認められていませんが、他の受益者の死亡などが原因で後発的に単独受益者になってしまうことは考えられます。この場合は、すぐに家族信託が強制終了になることはありません。しかし信託法第163条2号において、家族信託は「受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき」に終了するとされています。この「1年ルール」が存在するため、1年以上にわたって受託者が単独の受益者になることはありません。


受託者を複数設定することは可能か

子供が複数いる場合には、「1人を受託者として指名するのではなく、全員を受託者にして共同で管理してほしい」と考える方は少なくありません。ここでは、受託者の複数設定について考えていきましょう。


受託者は1名が原則

家族の中で信頼できる人間が複数いる場合には、その全員を受託者として指定することで家族間で摩擦が生じるのを避けたいというのはもっともな考え方だといえます。しかし、受託者は1名だけ指名するのが原則です。なぜなら、財産管理・運用を行う人間が複数いると、迅速な判断ができなくなってしまうためです。せっかく家族信託を設定しても、複数の受託者の間で意見が割れてしまうと、過半数の一致がないと何もできなくなってしまいます。相互監視ができるというメリットはあるものの、家族信託において受託者を複数名設定するのは得策ではないといえるでしょう。

しかし、契約内容において受託者の権限に制限を加えることは可能です。例えば長男が受託者として設定された場合、契約内容に「自宅を売却するためには長女の同意が必要」というものを加えておけば、自宅の売却においては実質的に長女に最終決定権があることになります。このような設定を行うことで、家族間、兄弟間でバランスを取ることは可能だといえます。

なお、家族信託では受託者の他に後継受託者の設定を行わなければいけません。家族信託を行った後に不慮の事故による死亡などで受託者が不在になってしまった場合、一時的に財産管理を行う人がいなくなってしまいます。このような場合に財産管理の権限を与えられるのが、後継受託者です。もし後継受託者の設定がない場合、裁判所に対する後任受託者選任申し立て手続きが完了するまで財産管理を行うことができないので、十分に注意する必要があります。


家族信託における税金について

家族信託を行うときに気になることの1つに、税金の問題があります。当事者間でのトラブルを避けるためにも、誰にどのように税金が課されるのかを理解しておく必要があります。


家族信託で税金を課せられるのは受益者

家族信託において利益を受け取るのは、指定された受益者です。例えば信託された不動産から賃料や卸売代金などが発生した場合、そのお金は受託者ではなく受益者に渡ります。そのため、家族信託において税金を課せられるのは原則として受益者です。

ただし、家族信託において受益者が存在しないという状況が発生することもあります。その場合は、財産管理の権限を持つ受託者に対して税金が課されます。

家族信託で受益者が存在しない場合

家族信託で受益者が存在しないケースとしては、最初から受益者を設定しない「目的信託」が考えられます。目的信託とは信託の目的のみを定めた契約のことで、具体的には災害支援などの慈善事業を行う場合が考えられます。

また、受益者の死亡などによって途中で受益者がいなくなるケースも考えられます。さらに、受益者はまだ存在していない(生まれていない)人を指定することも可能です。そのため、受益者が生まれいてない人のみになってしまうというケースも存在します。


家族信託については家族全員での話し合いが必要

家族信託の当事者は委託者、受託者、受益者の三者ですが、実際に契約が行われるのは委託者と受託者の間であり、受益者の同意は法律上は必要ありません。しかし、だからといって委託者と受託者の間のみですべてを決めてしまうと、後から家族関係に亀裂が生じてしまう可能性があります。家族間の信頼関係を基本としている家族信託だからこそ、受託者や契約内容の設定時には家族全員で話し合い、それぞれが納得したうえで契約を結ぶのが理想的だといえるでしょう。

専門家とよく相談したうえで家族信託の設定を

家族信託の当事者は委託者、受託者、受益者で、中でも受託者の設定は非常に重要です。信頼関係があるからといって安易に設定するのではなく、さまざまな状況になり得ることを踏まえたうえで慎重に設定しなければいけません。

さらに、家族信託は契約内容の設定も複雑な場合も多く、当事者のみで行うのは得策ではありません。家族信託の設定は、プロの専門家に相談したうえで行いましょう。

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