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不動産相続にもおすすめ!家族信託のメリット・デメリット

更新日:2020年4月8日



最近注目されている新しい相続制度が、家族信託です。超高齢化社会に突入している日本では財産の所有者が認知症を患っている例も多く、相続に苦労する人が多いことは否めません。しかし家族信託を利用することによって、金銭の相続はもちろんのこと、トラブルが起きやすい不動産の相続もスムーズに行うことができます。ここでは、家族信託の概要およびメリット・デメリットについてまとめました。


新しい相続制度「家族信託」とは

家族信託とは、簡単に言うと家族内だけで財産を管理できるようにするための制度です。財産の所有者が、信頼できる家族に不動産を含めた財産を託し、その管理について一任することができます。

家族信託において当事者となるのは「委託者」、「受託者」、「受益者」の3者で、財産を所有している委託者が受託者に財産管理の権限を与え、受益者が受託者から財産を受け取ります。実際には受託者と受益者は同一人物であることが多いといえますが、その場合には信託は1年間で強制終了となります。

現在は家族信託を利用している人は多くはなく、法律の専門家でも家族信託について精通していない人はたくさんいます。しかし今後認知が進めば、多くの人が活用する制度になっていくといえるでしょう。


家族信託で不動産を相続するメリット

家族信託で不動産を相続することには、たくさんのメリットがあります。従来の制度では不可能だった不動産の管理手法が実現できるといえるでしょう。


財産の所有者の判断能力に左右されず財産管理ができる

財産の所有者が認知症などを患ってしまった場合、家族信託などの契約を結んでおかないと、本人が亡くなるまでは多くの財産(不動産や預金)が凍結されてしまいます。そうすると、不動産や銀行預金も一切動かすことができません。しかし、家族信託を結んでいれば本人の判断能力の有無にかかわらず、家族信託の目的に沿って家族が財産管理をすることができます。


信託契約を結ぶ人同士で契約内容を設定できる

家族信託の契約内容は、委託者と受託者の間で自由に取り決めすることができます。多少の制限はあるものの、成年後見人制度をはじめとした従来の制度に比べると非常に自由度が高いといえます。昔に比べると家族構成が複雑な家庭が増えましたが、家族信託であればそれぞれのニーズに沿った相続方法が可能になります。

状況に応じた柔軟な財産管理を行うことができるため、委託者と受託者の両者にとって大きなメリットだと言えます。

自由に二次相続を想定した対策ができる

家族信託の契約では、当初委託者兼受益者が亡くなってしまうことも想定して契約内容を設定するのが一般的です。当初委託者兼受益者が亡くなることを想定して、二次受益者を指定するケースは実務上多いです。しかし、二次受益者を指定したとして、その二次受益者が亡くなってしまった場合どうなるでしょうか。

二次相続を想定した対策としては、二次受益者による遺言という方法があります。ただし、二次受益者が元気なうちに書いた遺言である必要があります(一次相続時点で認知症を発症している場合、一次相続後に作成した遺言は無効です)。また、二次受益者が元気だった場合でも、当初委託者兼受託者の意向が反映されない遺言になってしまうケースもありえます。その点、家族信託であれば当初委託者兼受益者のご意向を信託の目的として契約を行うことで、二次相続を想定した自由な取り決めが可能となります。


不動産相続に関する兄弟間での争いが起こりにくい

相続をする際に兄弟間でもめる原因になりやすいのが、不動産です。しかし、家族信託であれば財産を共有名義にすることなく管理することが可能です。名義を一本化すればスムーズに管理、修繕、売却を行うことができ、空き家について心配する必要もありません。


家族信託で不動産を相続するデメリット

家族信託は多くのメリットがある一方で、デメリットも無視できません。メリットとデメリットの両方を把握したうえで、家族信託をじっくりと検討するといいでしょう。

受託者を決めるときにトラブルになる可能性がある

家族信託において、委託者は受託者を自由に指名することができます。このとき、受託者として指名されなかった人と委託者、受託者の間でわだかまりが残ってしまう可能性は大いにあるといえるでしょう。身近な家族だからこそ、全員に配慮したうえで家族信託契約の前に話し合いをしたうえで、受託者を決める必要があります。

家族信託に精通した専門家が少ない

家族信託は非常に新しい制度であるため、法律の専門家でも家族信託に精通している人、実務の経験がある人は多くありません。そのため家族信託での不動産相続について相談しようと思ったときに、なかなか信頼できる専門家が見つからない可能性はあるといえるでしょう。とはいえ、専門家のアドバイスなしに相続を進めることはできません。必ず家族信託について深い見識を持った専門家に相談する必要があるでしょう。

家族信託での相続を検討するべきケース

相続をするにあたってどの制度が向いているかは、ケースバイケースだといえます。ここでは、中でも家族信託での相続を検討するべきケースについてご紹介します。


親に認知症の予兆がある

もしかしたら親の認知症が始まっているかもしれない、そう思ったらすぐにでも家族信託を行いましょう。認知症が進行して判断能力が失われてしまうと親の所有財産が凍結されてしまうため、親が亡くなるまで財産を一切動かせなくなってしまいます。そうすると、親の生活費や医療費なども親の預金は使えないため、他の家族がどうにかして賄わなければいけません。

しかし、家族信託を行っていれば親の財産を本人の生活費や医療費に充てることができます。また、財産の有効活用も可能です。


所有している不動産が複数ある

不動産を共有名義にすると何をするにも名義人全員の同意が必要になるため、管理が非常に複雑になってしまいます。意見の不一致によって、家族間の人間関係にヒビが入る可能性もあるといえるでしょう。しかし、家族信託を利用すれば共有問題に頭を悩ませる必要はありません。

また家族信託を活用すれば、財産の所有者の判断能力が低下した場合でもタイミングを逃さずに不動産の売却を行うことができます。これによって、不動産が塩漬け状態になって損を被るのを回避することができます。


相続する相手の順番や条件を指定したい

遺言書でも相続相手は指定することができますが、あくまでも1代限りです。しかし、家族信託であれば財産を渡す順番や管理方法、渡し方などを細かく指定することが可能です。従来通り遺言書を使った場合には、二次相続の相手が義息子や義娘の家系にいってしまうこともありえます。その点、家族信託で二次相続の相手を明確に指定しておけば、望まない相手に財産が渡るのを避けることができます。

家族信託で不動産を相続する場合は専門家に相談を

自由度の高い家族信託ですが、家族間のみで契約を行うのはリスクが高いため、契約時には、必ずプロの専門家を交えて無理のない契約内容になっているかを入念に確認しておかれることをおすすめします。死後のことについて考える習慣は日本ではまだまだ定着していませんが、前もって相続について考えておくことは家族全員にとって必要なことだと考えます。もし必要だと感じたら、家族信託を利用した相続対策を検討してはいかがでしょうか。

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