Q. 家族信託により、贈与税はかかりますか?
委託者=受益者の場合、贈与税はかかりません。
委託者≠受益者の場合、贈与税・相続税はかかります。
Q. 家族信託によって、節税効果はありますか?
家族信託による節税効果はありません。
しかし、相続税対策を継続できる(収益物件の購入や生前贈与の継続など)という意味で、節税効果を期待することができます。
Q. 受託者(財産の管理者)の信頼性を担保する対策はありますか?
受託者を監督する「信託監督人」を付けることができます。
通常、信託監督人は弁護士などの専門家が担います。
基本的には、信頼関係があることを前提に信託の契約をするため、信頼できない相手とは家族信託をしない方がおすすめです。
Q.未成年でも受託者・受益者(利益を受ける人)になることは可能ですか?
財産管理の責任を担う受託者には、未成年者はなることができません。
一方、受益者に年齢制限はありませんので、胎児でもなることができます。
Q. 一次相続後に複数人で財産を共有、または分割することができますか?その後の2次相続も同様に可能でしょうか?
財産の名義人を家族信託契約の中で、増やしたり、一人にしたり、自由に設計することが可能です。
その際には、相続税または贈与税(相続発生時以外の場合)がかかります。
Q.受託者が多額の借金を背負った場合、信託財産は差し押さえられますか?
信託財産と個人の財産とは分けて管理をされます。
あくまで「管理をする権利」しか受託者にはないため、差し押さえにはなりません。
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