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家族信託に関する代表的なQ&Aまとめ

Q. 家族信託により、贈与税はかかりますか?


委託者=受益者の場合、贈与税はかかりません。


委託者≠受益者の場合、贈与税・相続税はかかります。





Q. 家族信託によって、節税効果はありますか?


家族信託による節税効果はありません。


しかし、相続税対策を継続できる(収益物件の購入や生前贈与の継続など)という意味で、節税効果を期待することができます。



Q. 受託者(財産の管理者)の信頼性を担保する対策はありますか?


受託者を監督する「信託監督人」を付けることができます。


通常、信託監督人は弁護士などの専門家が担います。


基本的には、信頼関係があることを前提に信託の契約をするため、信頼できない相手とは家族信託をしない方がおすすめです。




Q.未成年でも受託者・受益者(利益を受ける人)になることは可能ですか?


財産管理の責任を担う受託者には、未成年者はなることができません。


一方、受益者に年齢制限はありませんので、胎児でもなることができます。



Q. 一次相続後に複数人で財産を共有、または分割することができますか?その後の2次相続も同様に可能でしょうか?


財産の名義人を家族信託契約の中で、増やしたり、一人にしたり、自由に設計することが可能です。


その際には、相続税または贈与税(相続発生時以外の場合)がかかります。



Q.受託者が多額の借金を背負った場合、信託財産は差し押さえられますか?


信託財産と個人の財産とは分けて管理をされます。


あくまで「管理をする権利」しか受託者にはないため、差し押さえにはなりません。



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